よくある質問Q&A

よくある質問Q&A

Q:父親が介護認定の申請をしたところ、要支援1に認定されました。
寝たきりではなく、徘徊もなく、トイレやお風呂も問題なくできますが、痴呆のため、外出時には見守りが必要な状況です。このような状況で、デイサービスを受けられますか?

A:利用できます。
要支援1の場合、デイサービスの利用は週1回というのが一般的なようです。
要支援2、または、要介護の認定が下りれば、ヘルパーなどのサービスも利用できますし、デイサービスの利用回数を増やすことも可能です。

また、本人がデイサービスの利用を希望していることが必要です。




Q:要介護3なのですが、普段介護をしてくれている家族が外出している間、在宅介護で食事やトイレの介助はしてもらえますか?

A:担当するケアマネージャーにより、見解は分かれてますが、基本的には、トイレは「身の回り介護」、食事は「生活介護」となり、両方とも身体介護にあたるため、家族が同居している場合でも、理由があって介護ができなければ「身体介護」として訪問介護ができます。

しかし、掃除や洗濯などの生活援助は、家族がいる場合は制限が増えますので、中には生活援助を受けることが難しケースもあります。



Q:床のかさ上げ ・てすり設置 ・床面の滑り止め ・段差の解消などのリフォームは介護保険の対象となりますか?
また、浴室をユニットバスに一式全部取り替える場合も介護保険の対象となりますか?


A:ケースにより異なりますが、基本的には、浴室の段差をなくす、手すりをつけるといったリフォームは、介護保険による支給と、地方自治体が独自に行っている住宅改造助成事業による助成を受けることができます。

また、ユニットバスに変更するという場合は、認められる場合と認められない場合があります。
ユニットバスに変更する費用自体は保険の対象外ですが、同時に手すりをつける、滑り止めをつけるなどの、保険対象となるリフォームも行う場合、その保険対象となるリフォームの費用に対しては保険が適用される、という場合もあります。

詳しいことは、市町村の窓口へ確認してみると詳しく教えてくれるます。



Q:私は市に介護保険料を支払っています。
確定申告で社会保険料の控除を申告するとき、介護保険料控除の証明書は必要でしょうか?

A:国民年金は確定申告のために控除証明書を添付しなければいけませんが、社会保険料控除になるものでも、国民健康保険や介護保険は証明書を添付する必要はありません。
自己申告でOKです。

市町村から参考資料を郵送していることもありますが、あくまで参考資料ですので、確定申告の時に添付する必要はありませんし、逆に送られてこないからと言って心配する必要もありません。
通常、介護保険は公的年金から天引きされているので、わざわざ証明しなくても大丈夫なんです。


Q:前もって認定を受けていないと、イザという時に介護サービスや介護予防サービスをうけられないと聞きました。今、介護の必要がなくても、やはり認定を受けておいた方がよいのでしょうか?

A:イザという時のために、介護サービスや介護予防サービスの必要がないのに前もって認定を受けておく必要はありません。認定の有効期間は、お身体の状態にあわせて6か月~2年間の間で決められます。1度認定を受けたらそれが一生続く訳ではありません。お身体の状態は変わりますので、必要時に申請をしてください。緊急に介護サービスをご利用になりたいときは、申請と同時にご利用が可能ですので、ご相談ください。



Q:介護サービスを利用するつもりがないので、介護保険に加入しなくてもいいですか?

A:介護保険は、介護の負担を社会全体で連携して支えあう社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。
市に住む外国人の人も、短期滞在の人などを除き、介護保険の加入者となります。



質問やご相談などは、あいりすケアプランセンター無料相談011-790-6477又はお問い合わせメールからお気軽にお問い合わせください。