福祉用具の購入


福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者、要支援者の日常生活上の便宜を図るための用具や、日常生活の自立を助けるための機能訓練のための用具をいいます。

このうち、直接肌に触れ、他の人が使用したものを再利用することに抵抗のある腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の5品目は介護保険を利用して購入することができます。

なお、要支援者の場合は、介護予防福祉用具購入といいます。

平成18年4月から事業者指定制度が導入されました。認可を受けている業者からしか購入することができません。

 


福祉用具購入費の限度額

福祉用具購入の限度額は、毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間につき合計10万円までです。

 


適切な福祉用具品の選択

購入する際には、本人にとってどんなものが必要か充分に吟味した上で購入することが重要です。そのためには、本人の能力を客観的な視点でみることのできる理学療法士、看護師、ケアマネジャー等の専門家に聞いてみるとよいでしょう。

また、福祉用具購入費の支給対象とならない場合もあるので購入する前にケアマネジャー等に確認しましょう。

 



福祉用具の購入Q&A

Q.ポータブルトイレを買おうと思うが、近所のホームセンターで売っているのを見かけました。どこで買ってもかまわないのでしょうか。

A.福祉用具(ポータブルトイレ、入浴用のいすなど)の購入は、 札幌市の指定を受けている福祉用具販売事業所で購入されたものだけが、介護保険の支給対象となります。必ず購入前に担当ケアマネジャー等に相談し、本人に適した内容の購入を心掛けてくださるようお願いいたします。

Q.介護保険でシャワーチェアを購入して使っているが、とても座りやすいので、居間で使うためにもう1台買いたい。

A.介護保険の福祉用具購入では、一旦購入した用具が破損・汚損などで使用不可能にならない限りは、原則として同じ種類の用具を複数給付することはできません。また、「シャワー用のいすを居室で使う」「浴室用すのこをベランダで使う」など、本来の用途からかけ離れた使い方をする場合は、保険給付の対象としては認められません。

Q.福祉用具購入の制度を使って、電動ベッドを買いたい。

A.電動ベッドは、介護保険ではレンタルのみの給付となっており、レンタルするにはケアマネジャーと相談の上、ケアプランに予定を組み込む必要があります。また、車いすや歩行補助つえ(松葉づえ、多点づえなど)も同様に、レンタルでのお取り扱いとなります。購入される場合は、介護保険の対象とはなりません。
 


Q.父の介護のために、先月ポータブルトイレを購入しました。その時はまだ要介護認定を受けていなかったのですが、知り合いに「介護保険で、ポータブルトイレ代の9割分の払い戻しが受けられる」と聞きました。今から認定を受ければ、9割分が払い戻されるのですか。


A.福祉用具に限らず、介護保険を利用するには、まず要介護認定を受け、介護度とその有効期間を認定する必要があります。認定の有効期間内に購入・改修した内容のみが、保険給付として認められますので、このケースのように認定申請前に購入した用具については、残念ですが保険給付は受けられません。認定の有効期限が切れた後の購入・改修も、同様に対象外となります。
 
また、福祉用具購入・住宅改修は在宅サービスですので、認定の有効期間内であっても、入所・入院中に利用することはできません。
 
福祉用具購入・住宅改修は、他の在宅サービスと異なり、ケアプランの作成を必ずしも必要としません。そのため、介護度の有無をケアマネジャー等が確認しないまま、購入・改修が行われて、保険給付できない場合があります。介護保険での利用を希望される場合は、必ず事前に担当ケアマネジャーや市 高齢障害介護課にご相談ください。