福祉用具貸与


福祉用具とは
福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者、要支援者の日常生活上の便宜を図るための用具や、日常生活の自立を助けるための機能訓練のための用具をいいます。

 

 


貸与される福祉用具の種類
 貸与(レンタル)された場合に介護保険で費用の9割を給付する福祉用具は、
車椅子、車椅子付属品、特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品(マットレス、サイドレール等特殊寝台と一体的に貸与出来る物)床ずれ予防用具(送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マッレスや耐圧分散効果のあるマットレス)、体位変換器(体の下に挿入して、時間で動くマットレス)手すり、スロープ、歩行器(四脚のもの、二輪、三輪等)歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)の12種類です。  

 


福祉用具の貸与(レンタル)料について

福祉用具の貸与の費用が介護保険の給付の対象となるためには、福祉用具の貸与がケアプランに組み込まれていて、支給限度額の範囲内にあることが必要です。どのような福祉用具が必要であるかということについては、理学療法士、看護師、ケアマネジャー等の専門家に相談するとよいでしょう。

 


貸与(レンタル)の上手な活用法

福祉用具の貸与の費用について、標準価格等は設定されていないので、福祉用具の貸与を行っている複数の事業者に福祉用具の種類毎に自己負担額を聞いてみて、最も安い事業者から貸与を受けることをお勧めします。

レンタル商品の中でも、介護用のベッドなど、購入すると高く、その人が使わなくなると不要になるものは、上手にレンタルを活用していくことをお勧めします。しかし、逆に、勧められてレンタルしたが、使用していないものなどは、遠慮せずいらないことを伝え断りましょう。

福祉用具のレンタルを行う際は、福祉用具の専門相談員から機能や使用方法等についてきちんと説明をうけましょう。また、レンタル品の故障やトラブルの際にも、迅速に交換や対応をきちんと行ってもらえるところを選びましょう。

 


要支援者のための福祉用具貸与

平成18年4月からは、介護保険制度の改正により、要支援1・2、要介護1、経過的要介護の方については、その心身の状態像から使用が想定されない福祉用具車椅子(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ予防用具、体位変換器、認知症老人徘徊器、移動用リフトは原則として保険給付の対象外となりました。

 

 

福祉用具貸与Q&A

Q.車いすをレンタルしたいが、屋内用と屋外用にそれぞれ必要。2台借りてもかまわない?


A.福祉用具のレンタル台数には、特に制限はありません。在宅介護を継続する上で必要性が認められれば、同じ品目を複数借りることもできます。ただし、介護度ごとに、毎月の支給限度額が決められていますので、給付管理を行うケアマネジャーに、支給限度額内であるかどうか確認してもらい、ケアプランに組み入れる必要があります。
 

Q.今、入院中だが、病院の中で自分専用の車いすを使いたい。介護保険で借りられないか。


A.介護保険での福祉用具の利用は、在宅サービスと位置づけられています。そのため、病院や介護保険施設に入院・入所している間は、介護保険で福祉用具をレンタルすることはできません。
また、一時帰宅は退院とはみなされません。したがって、一時帰宅中の利用を目的とした福祉用具のレンタルもできませんので、ご注意ください。
 

Q.昔購入した、介護用の電動ベッドを使っているが、マットレスが傷んでしまった。マットレスだけを借りたいのだが、無理だろうか。


A.介護用ベッド(介護保険では「特殊寝台」)で使用されるマットレス、落下防止用のサイドレール、テーブルなどは、特殊寝台と併せて使う「特殊寝台付属品」として、それのみで借りることができます。また、空気圧などを利用して床ずれを予防する機能を併せ持つマットレスは、「じょく そう予防用具」として借りられます。
 いずれの場合も、適切な商品を選定し、ケアプランに組み入れる必要がありますので、借りる時はまずケアマネジャーにご相談ください。